平穏無事な日々を漂う〜漂泊旦那の日記〜

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逆送致後にまた家裁に移送されるケースって何かありましたっけ

 昨年6月、携帯電話の出会い系サイトを通じて呼び出された福島市の会社員菅野拓磨さん(当時21歳)が集団暴行を受けて死亡した事件で、福島地裁(大沢広裁判長)は22日、強盗致死などの罪に問われた相馬郡内の無職少女(19)(犯行時17歳)について「相当長期間少年院に収容し、改善更生を図ることがより相当」として、福島家裁に移送する決定を下した。
 決定によると、少女は、同地裁で無期懲役を言い渡された住所不定、無職男性(21)ら3被告(いずれも犯行時少年、控訴)と、仙台地裁で懲役8年を言い渡された新地町駒ヶ嶺、会社員菅野靖雄被告(30)(控訴)と共謀。菅野さんを飯館村内に呼び出し、全身を金属製のバールで殴るなどして死亡させ、乗用車を奪うなどした。
 大沢裁判長は、呼び出し役の少女について「巧妙に男性を呼び出し、悲惨な結果につながったが、暴力行為に関知していない」とし、役割は実行犯より小さいとした。
 公判で、検察側は「遊興費欲しさの犯行で酌量の余地はない」として懲役13年を求刑。弁護側は「ようやく芽生えた更生の意思を摘み取ってはいけない」として家裁移送を求めていた。菅野さんの遺族は「納得できない」と言葉少なだった。
 昨年6月に逮捕された少女の身柄は同8月、強盗致死などの非行事実で福島地検から福島家裁に送致されたが、同9月、家裁から地検に逆送致された。逆送致後、起訴された少年の身柄が、地裁の決定で家裁に移送されるのは、県内で初めて。少女に対する処分は、福島家裁による少年審判で決まる。
 少年法は、「裁判所は少年の被告人を保護処分に付するのが相当と認めるときは、事件を家庭裁判所に移送しなければならない」と規定している。
(読売新聞 2006年9月23日朝刊より)

こんなこともあるんですね。事件が事件なので、かなり意外です。こういう場合、検察側は控訴できないのかな。