平穏無事な日々を漂う〜漂泊旦那の日記〜

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2幼児虐待死 「未必の殺意」認定

広島市で平成十一年、幼児二人を虐待死させたとして殺人罪などに問われながら、一審の広島地裁傷害致死罪を適用され懲役十五年の判決を受けた住所不定、無職、鷹尾健一被告(32)=求刑・無期懲役=に対する控訴審判決が十七日、広島高裁であった。大渕敏和裁判長は「被告の殺意を否定した原判決には事実誤認がある」として一審判決を破棄、審理を広島地裁に差し戻した。(産経新聞より)


当然の判決。子供をビニール袋に入れたうえスポーツバッグに閉じこめれば、子供が死ぬ可能性が高いということは誰でもわかること。大体、子供の虐待に対する判決が甘すぎ。育児疲れによるノイローゼ状態などなら同情の余地はあるが、「異性との付き合いの邪魔になるから」とか「ムシャクシャしたから」などというのは言語道断。本件は、幼児虐待に殺人罪を適用した初めての事件。ぜひとも求刑通りの判決を言い渡してほしい。