平穏無事な日々を漂う〜漂泊旦那の日記〜

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初めて知った

刑事訴訟法は二つ以上の刑を執行する場合、重い方を先に執行すると定めているのは知っていた。だから野崎浩被告の判決がこのまま確定したら、無期懲役が先に執行される。しかし10年以上の有期懲役は、確定から15年を経過すると執行できなくなるという規定があるのは知らなかった。この場合、法務省刑事局では、「無期懲役刑の仮出所が可能になる10年を経過した段階で、一度、無期懲役刑を停止して懲役14年の執行を開始し、その刑期が終了した後、無期懲役刑を再執行する可能性が高い」と話している。
野崎被告は今50歳。検察・被告側が控訴しなかったと仮定すると、60歳のときにいったん無期懲役刑を停止(未決期間は考慮していない)、その後懲役14年を執行し、仮釈放がなかったとして74歳で刑期終了。その後また無期懲役を再執行。無期懲役の仮釈放を30年(実際はさらに長いだろうが)と仮定すると、残り20年が経った94歳で出所か。気の遠くなる話だな。