平穏無事な日々を漂う〜漂泊旦那の日記〜

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犯罪の世界を漂う

「死刑に関するニュース」に3件追加。

宮城刑務所(仙台市若林区)で服役中の男(79)が自殺を妨げられない権利「自死権」の確認と、刑務所が自殺を認めないことに対する160万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決で、仙台地裁は15日、男の請求を棄却した。
男は長期の服役による身体の不調を訴え、「生きていても仕方がない」などと主張していたが、近藤幸康裁判官は「自死権が認められる憲法・法律上の根拠はない。身体状態や刑務所の処遇状況にかかわらず自死権の根拠はなく、請求は前提を欠く」と指摘した。
男は1979年9月、脳の前頭部を薄くはぎ取る脳外科手術(チングレクトミー)で後遺症となったことを恨み、主治医だった東京都小平市精神科医宅で、医師の妻と義母を殺害。強盗殺人罪などに問われ、一審東京地裁八王子支部、二審東京高裁とも無期懲役を言い渡した。最高裁は96年11月、男の上告を棄却し、判決が確定した。
(2008年2月15日 河北新報

うーん、こんな形で、この元被告の男性の消息を知るとは……。もう仮釈放でもいいような気もするが、求刑死刑だし、無理だろうな……。